煩わしい労働保険業務を委託しませんか?
労働保険は政府管掌の保険制度で、労働者を一人でも雇用していれば、原則事業主・労働者の意思に係わらず、必ず加入しなければなりません。
労働保険事務組合とは、厚生労働大臣から認可を受け、事業主に代わって労働保険料の納付や労働保険に係わる各種の届出等を行う制度です。
名古屋商工会議所会員で 常時使用する労働者数が 右の企業の事業主 |
1.金融・保険・不動産・小売 | 50人以下 |
---|---|---|
2.卸売業・サービス業 | 100人以下 | |
3.その他の事業 | 300人以下 |
事務負担を軽減できる | 労働保険事務を事業主に代わって処理しますので、事務の手間が大幅に軽減されます。 |
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3回分割で納付できる | 労働保険料の額にかかわりなく3回に分割納付することができ、納付の負担が楽になります。 |
事業主も労災に入れる | 労災保険に加入することができない事業主や家族従業員なども、労働保険事務組合では特別に労災保険に加入することができます。 |
事業の種類により賃金総額の2.5/1,000から88/1,000までに分かれています。
雇用保険率及び事業主と被保険者(労働者)との負担の内訳は次のとおりです。
事業の種類 | 保険率 | 事業主負担率 | 被保険者負担率 |
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一般の事業 | 9/1,000 | 6/1,000 | 3/1,000 |
農林水産・清酒製造の事業 | 11/1,000 | 7/1,000 | 4/1,000 |
建設の事業 | 12/1,000 | 8/1,000 | 4/1,000 |
【お問合せ先】
中小企業部 会員サービス担当
TEL:052-223-5748 / FAX:052-231-8259
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