小規模企業共済制度


退職・廃業後の将来に備える共済制度。当制度は、政府が全額出資する(独)中小企業基盤整備機構が運営し、名古屋商工会議所が業務委託団体契約に基づき、各種事務手続きを取り行っております。
小規模企業者が掛金を積み立て、廃業、死亡、老齢あるいは役員を退職した場合など、第一線を退いたときの生活の安定あるいは事業の再建などのために国が作った「事業主の為の退職金制度」です。

制度の特色

  • その年に納付した掛金は、税法上全額が「小規模企業共済等掛金控除」として課税対象所得から控除できます。(1年以内の前納掛金も同様に控除できます。)
  • 共済金の受取り方法には、「一括受取り」、「分割受取り」または「一括受取りと分割受取りの併用」による受取り法があります。
  • 共済金は、税法上、一括受取り共済金については退職所得扱い、分割共済金については公的年金等の雑所得扱いとして取り扱われます。
  • 加入者(一定の資格者)の方は、納付した掛金の範囲内で事業資金の貸付け(一般貸付け・傷病災害時貸付け・創業転業時貸付けなど)が受けられます。

加入できる方

  1. 常時使用する従業員の数が20人(商業・サービス業にあっては5人)以下の個人事業主(及びその共同経営者)又は会社の役員
  2. 事業に従事する組合員の数が20人以下の企業組合の役員
  3. 常時使用する従業員の数が20人以下の協業組合の役員

毎月の掛金

1.毎月の掛金額は、1,000円から70,000円までの範囲内(500円単位)です。
2.掛金は増額・減額ができます。(減額する場合は一定の要件が必要です。)
3.掛金は加入された方ご自身の預金口座振替で納付していただきます。

共済金等のお受け取り

・共済契約者の事業上の地位(個人事業主、個人事業主の共同経営者、会社等役員)や請求事由によって、
 受け取れる共済金等の種類が異なります。
・掛金の払込月数に応じて、共済金等の種類毎にお受け取りになれる金額に規定がございます。

 共済金等の受け取りに関する詳細はこちら(中小機構HP)

加入手続き

(1)加入手続きの窓口
本制度への加入手続きを窓口で行う場合は、中小機構と業務委託契約を締結している次の団体(以下「委託団体」)または金融機関(以下「代理店」)で行ってください。

委託団体:商工会、商工会議所、中小企業団体中央会 等
代理店:都市銀行、信託銀行、信用金庫、商工中金の本支店 等(※)
(※)支店によっては、小規模企業共済制度の加入業務を取り扱っていない場合がありますので、あらかじめ当該金融機関にご確認ください。


(2)必要書類等
①申込書関連
・契約申込書(小101)
・預金口座振替申請書(小201)
②提示書類および添付書類
 (ア)個人事業主の場合
  ・所得税の確定申告書の控え(開業年月日が明らかで、税務署の受付印があるもの)
   ※事業を始めたばかりで確定申告書がない場合は「開業届の控え」
    「e-tax」利用の場合は、確定申告書の控え、開業届の控えとともに、「受信通知」等を提示してください。
 (イ)会社等役員の場合
  ・履歴事項全部証明書(交付後3か月以内の原本で役員登記がされているもの/インターネットの登記情報提供サービスで取得したものは不可)
  ・定款の原本(会社設立が平成18年4月30日以前の合資会社の有限責任会社社員の場合に上記証明書と併せて)
 (ウ)共同経営者の場合
  ・事業主の所得税の確定申告書の控え(開業年月日が明らかで、税務署の受付印があるもの)
   ※事業を始めたばかりで確定申告書がない場合は「開業届の控え」
    「e-tax」利用の場合は、確定申告書の控え、開業届の控えとともに、「受信通知」等を提示してください。
  ・個人事業主と締結した共同経営契約書の写し
   (代わりに、事業で必要な資金を負担または出資していることを、金銭消費貸借契約書・出資契約書の写しなどで示すことも可能)
  ・事業主からの報酬の支払い事実が確認できる書類
   (社会保険の標準報酬月額通知、青色申告決算書、白色申告決算書および賃金台帳、国民健康保険税・介護保険料簡易申告書等のいずれか)

(3)名古屋商工会議所でのお申し込み方法
会員や名古屋商工会議所管内(名古屋市内/守山区と大高地区以外の緑区を除く)の事業者の方は、ご予約のうえ必要書類を持参してお越しください。
※管外の事業者の方、現金での納付をご希望の方は、前述の(1)加入手続きの窓口に記載のお近くの委託団体または代理店へお問い合わせください。

ご予約は右記ボタンから承ります。  RESERVA予約システムから予約する  
  
 

【お問合せ先】

相談センター 052-223-5756




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