経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済制度)

連鎖倒産を防止し、経営の安定を図るための共済制度

当制度は、政府が全額出資する(独)中小企業基盤整備機構が運営し、名古屋商工会議所が業務委託団体契約に基づき、各種事務手続きを取り行っております。
経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済制度)は、取引先事業者が倒産した際に、中小企業が連鎖倒産や経営難に陥ることを防ぐための制度です。 無担保・無保証人で掛金の最高10倍(上限8,000万円)まで借入れでき、掛金は損金または必要経費に算入できます。

  • 中小企業倒産防止共済制度の詳細についてはこちら(中小機構HP)
  • 書類による申請を希望の場合、名古屋商工会議所1階の相談センターへお越しいただき書類をお受け取りいただく他、中小機構より直接ダウンロードやお取り寄せを行うことも可能です。手続き等はこちら(中小機構共済サポートnavi)
  • 制度の特色

    • 契約者は、取引先が倒産した場合に、納付掛金の10倍の範囲内(最高8,000万円)で被害額相当の貸付が受けられます。
    • 掛金は税法上損金(法人の場合)、必要経費(個人の場合)に算入できます。
    • 解約手当金の範囲内で事業資金の貸付が受けられます。(一時貸付金制度)
    • (注)令和6年10月1日以降に共済契約を解約し、再度共済契約を締結(再加入)する場合、その解約日から2年を経過する日までの間に支出する掛金については、必要経費または損金に算入できなくなります。

      加入できる方

      1. 個人事業者または法人で、「資本金」又は「従業員数」のいずれかに該当するもの
      2. 企業組合・協同組合
      3. 事業協同組合・商工組合等で、共同生産・共同販売等の事業を行っている組合
      • 引続き1年以上事業を行っている中小企業者
      • 上記の加入資格につきましては、お問い合わせ下さい。

      毎月の掛金

      1. 掛金月額は、5,000円から200,000円の範囲内(5,000円きざみ)です。加入後、契約者の申出によって、増・減額ができます。
      2. 掛金総額が800万円に達したら、自動的に掛止め。また、掛金月額の40倍に達した後は、掛止めもできます。
      3. 将来払い込む掛金をまとめて一括で払い込むことができます(掛金の前納には手続きが必要です)。

      共済金の貸付

      本制度に加入後6ヶ月以上を経過して、取引先事業者が倒産により売掛金債権について回収が困難となった場合、倒産発生日から6ヶ月以内に貸付請求をすることにより共済金の貸付が受けられます。

      倒産とは…破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始または特別清算開始の申し立てがされた場合、または、手形交換所に参加する金融機関で取引停止処分を受けた場合、もしくは、私的整理(一定の条件を満たすものに限る)について、弁護士等から支払停止の通知があった場合(なお、夜逃げ等は含みません)。

      1. 原則として無担保・無保証人・無利子です。但し、貸付金額の10分の1に相当する額は掛金総額から控除されます。
      2. 貸付限度額は、掛金総額の10倍に相当する額か、被害額のいずれか少ない額になります。
      3. 償還期間は、貸付額に応じて5~7年(据置期間6ヶ月を含む)で、毎月均等償還です。

      一時貸付金制度

      この制度は、共済金の貸付を受ける事態が生じていない場合でも解約手当金の範囲内で事業資金の貸付が受けられます。

      解約

      12ヶ月以上の掛金を納付した加入者については、解約手当金が支給されます。(掛金納付月数が12ヶ月未満の場合は、支給はありません。)解約手当金の額は、掛金の納付された月数に応じて支給されます。掛金納付月数が40ヶ月以上の場合、掛金は全額戻ります。税法上、解約した時点での益金の額(法人の場合)、または事業所得の収入金額(個人の場合)に算入することになります。但し、不正行為による機構解約の場合は支給がありません。

      加入手続き

        (1)加入手続きの窓口 
        本制度への加入手続きは、中小機構と業務委託契約を締結している次の団体(以下「委託団体」)または金融機関(以下「代理店」)で行ってください。

         委託団体:会員となっている商工会、商工会議所、中小企業団体中央会、または組合員である中小企業の組合 等
         代理店:融資取引のある銀行、信託銀行、信用金庫、信用組合、商工中金の本支店 等(※)
         (※)支店によっては、中小企業倒産防止共済制度の加入業務を取り扱っていない場合がありますので、あらかじめ当該金融機関にご確認ください。

        (2)必要書類等
        ①申込書関連
         ・契約書申込書(様式中101)
         ・掛金預金口座振替申出書(様式中104)
          (委託団体で加入申込みする場合は、事前に預金口座のある金融機関で確認を受けてください。)
         ・重要事項確認書兼反社会的勢力の排除に関する同意書
        ②提示書類および添付書類
         委託団体または代理店の求めにより、窓口で次の書類(原本)の提示が必要となります。
         (窓口で内容を確認し、契約申込書に添付が必要な書類の写しを取らせていただきます。)
         (ア)法人企業(会社、組合)の場合
           ⅰ)法務局発行の日から3か月以内の登記事項証明書(商業登記簿謄本)
           ⅱ)所轄税務署の受付印がある法人税の確定申告書(直近の決算書等の添付資料を含む)
             ※e-Tax利用の場合は確定申告書に加えて「受信通知」等を提示してください。
           ⅲ)法人税を納付したことを証する納税証明書(その1)
             ((ⅱ)に記載された中間、確定の税額を納付したことを証する領収書でも可)
         (イ)個人事業の場合
           ⅰ)所轄税務署の受付印がある所得税の確定申告書(直近の決算書・収支内訳書等の添付書類を含む)
             ※e-Tax利用の場合は確定申告書に加えて「受信通知」等を提示してください。
           ⅱ)所得税を納付したことを証する納税証明書(その1)
             ((ⅰ)に記載された予定、確定の税額を納付したことを証する領収書でも可)
           ⅲ)所得税の確定申告書を作成するときに使用した帳簿等(白色申告書の場合)
          (注)中小機構では、加入要件の確認のため、必要に応じて上記の書類の写しのほか、関係書類を提出していただく場合があります。

      (3)名古屋商工会議所でのお申込み方法
      会員や名古屋商工会議所管内(名古屋市内/守山区と大高地区以外の緑区を除く)の事業者の方は、ご予約のうえ必要書類を持参してお越しください。
      管外の事業者の方は、前述の(1)加入手続きの窓口に記載のお近くの委託団体または代理店へお問い合わせください。

      ご予約は右記ボタンから承ります。  RESERVA予約システムから予約する  
        

【お問合せ先】

相談センター TEL052-223-5756



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